
7月14日(火)放送のABEMA「ABEMA Prime」で、迷惑系YouTuber へずまりゅう氏が窃盗容疑で逮捕された事件についてアトム法律事務所弁護士法人代表の岡野弁護士が解説した。
事件概要と刑事弁護士による解説
へずまりゅう氏は今年5月、愛知県岡崎市内のスーパーで会計前の刺身1パックを開封して食べたとして、窃盗の容疑で逮捕された。
同氏は犯行の一部始終をYouTubeに投稿しており、動画を見つけたスーパーの店長が被害届を提出したことから事件が発覚した。
刑事弁護士による解説によると、へずまりゅう氏の行為は「窃盗罪」(刑法235条)に該当。窃盗とは、相手の意思に反して、他人の財物を自分の占有下に置くこと。
本件では、スーパーが占有している会計前の商品を勝手に食べた時点で窃盗罪が成立。
同氏は刺身を食べた後、空になった容器をレジに出し会計を済ませているが、あとで代金を払ったとしても犯罪の事実は消えない。なお、窃盗の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる。